社会福祉充実計画承認申請

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ページ番号1016844  更新日 令和5年3月24日

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社会福祉充実計画承認申請

 社会福祉法の一部を改正する法律(平成28年法律第21号)による改正後の社会福祉法の施行により、平成29年4月1日以降、社会福祉法人は、毎会計年度、貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を控除して得た額が事業継続に必要な財産額(控除対象財産)を上回るか算定する必要があります。
 そして、算定の結果、これを上回る財産額(社会福祉充実残額)がある場合には、社会福祉充実残額を財源として、既存の社会福祉事業若しくは公益事業の充実又は新規事業の実施に関する計画(社会福祉充実計画)を策定し、これに基づく事業を実施することとされました。
 なお、社会福祉充実計画を変更する場合ややむを得ない事由により社会福祉充実計画を終了する場合についても、所轄庁(葛飾区長)への申請が必要となりますので、事前に福祉管理課にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉管理課施設整備法人指導係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 311番窓口
電話:03-5654-8603 ファクス:03-5698-1530
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。