平成27年度の個人住民税の主な変更点について

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ページ番号1001478  更新日 平成27年12月16日

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平成27年度から適用される個人住民税の税制改正について説明します。

上場株式などに係る配当所得および譲渡所得などに対する軽減税率を廃止し本則の税率が適用されます

特別区民税・都民税の平成26年度課税(平成25年分の配当・譲渡所得)までの軽減税率3%(特別区民税1.8%、都民税1.2%)の特例措置が廃止されたことに伴い、特別区民税・都民税の平成27年度課税(平成26年分の配当・譲渡所得)から、税率5%(特別区民税3%、都民税2%)が適用されます。

非課税口座内の少額上場株式などに係る配当所得および譲渡所得などの非課税措置(いわゆるNISA)が創設されました

平成26年から平成35年までの各年に金融商品取引業者などの営業所に開設した非課税口座において、毎年新規投資額で100万円を上限に、5年以内に支払いを受けるべき配当所得および譲渡所得などが非課税となりました。

住宅借入金等特別税額控除の適用期限が延長され、控除限度額が拡充されました

所得税の確定申告をし、控除が所得税額から引ききれなかった場合に住民税額から控除を受けることができます。最初の年の申告は、税務署への確定申告が必要です。

  • 適用期限の延長
    適用期限が4年間延長され、平成29年12月31日までになりました。
  • 控除限度額の拡充
    消費税率引き上げに係る措置として、下表のとおり改正されました。
     
    居住年 控除限度額
    平成26年1月~3月

    97,500円
    [所得税の課税総所得金額等×5%(特別区民税3%、都民税2%)]

    平成26年4月~平成29年12月

    136,500円(※)
    [所得税の課税総所得金額等×7%(特別区民税4.2%、都民税2.8%)]

    (※)住宅の対価の額などに含まれる消費税率が8%または10%である場合です。それ以外の場合の控除限度額は「平成26年1月~3月」と同様です。

 

このページに関するお問い合わせ

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〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8550 ファクス:03-5698-1508
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