令和4年度の個人住民税の主な変更点について

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ページ番号1027451  更新日 令和4年6月22日

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令和4年度の住民税に適用される主な税制改正について説明します。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の見直し

住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。ただし、新築(注文)住宅は令和3年9月30日までに、分譲住宅などは令和3年11月30日までに契約している必要があります。
また、合計所得金額が1,000万円以下の方について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります(現行は50平方メートル以上)。

住宅ローン控除
財務省HPより

ふるさと納税制度(寄附金税額控除の特例控除)の見直し

ふるさと納税を行った場合、寄附金税額控除を受ける際の添付書類は、寄附金を受領した地方公共団体の受領証が必要でしたが、地方公共団体と寄附の仲介に係る契約を締結した一定の事業者(国税庁長官が指定した特定事業者)の発行する証明書でも可能となります。

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続き

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について、住民税では源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として、確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書において個人住民税に係る附記事項が追加されます。
  ※一部を申告不要とする場合は、従来どおり住民税の申告をしてください。

国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税になります。対象は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。以下のものが該当します。

1 ベビーシッターの利用料に対する助成                                   2 認可外保育施設等の利用料に対する助成                                  3 一時預かり・病児保育等の子を預ける施設の利用料に対する助成

また、上記の助成と一体として行われる助成(生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)も対象となります。
 

医療費控除の見直し

医療費控除を受ける場合の添付書類が、医療保険者の医療費の額等を通知する書類の添付に代えて、マイナポータルを使用して取得する審査支払機関の医療費の額等を通知する書類でも可能となります。
(ただし、それらの書類は5年間保管し、区から求めがあったときは、提示又は提出をしなければなりません。)
 

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の見直し

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受ける場合の添付書類として、健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行ったことを明らかにする書類の添付又は提示が不要となります。
(ただし、その書類は5年間保管し、区から求めがあったときは、提示又は提出をしなければなりません。)
また、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の適用期限を5年延長します。

退職所得課税の適正化

勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1を乗じる措置から除外されます。                               令和4年1月以後に支払いを受けるべき退職金が対象です。

このページに関するお問い合わせ

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〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
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