住民税(特別区民税・都民税)の特別徴収にかかる諸手続

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ページ番号1001494  更新日 平成27年12月16日

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住民税を特別徴収している方が退職したり、事業所を移転するなど、特別徴収にかかる諸手続には、「給与所得者異動届出書」、「所在地・名称変更届出書」などの各種届出書を速やかに提出していただくことが必要です。

各種届出書の内容・書式は下記をご覧ください

このページに関するお問い合わせ

税務課課税第一係・課税第二係・課税第三係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8550 ファクス:03-5698-1508
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